| 国や県などが中小企業に向けて助成金を出しています。しかし、すべての中小企業が助成金を受けることができるわけではありません。さまざまな条件に合致しなければ受けることはできません。
200近くもあるといわれている助成金制度一つ一つに諸条件が定められていますので、そのとおりに計画書を提出したり、支給申請を行ったりします。事前に各官公庁から毎年出されているリーフレットや案内冊子を手に入れることやホームページなどで調べておく必要があります。
特に毎年出される中小企業庁関連の支援策をまとめた「中小企業施策利用ガイドブック(各経済産業局や独立行政法人中小企業基盤整備機構等で手に入ります。)」や厚生労働省関連の助成金制度をまとめた「雇用の安定のために(各公共職業安定所等で手に入ります。)」は、各制度を総合的にまとめたものとして、一度手に入れられることをお勧めします。
さて、これら助成金制度で共通した条件として、次の4つの条件が挙げられます。
|
| 1.助成金制度は行政が施策を促進するためにある。 |
| そもそも助成金はどうしてあるのでしょう。
「国や県などの行政が中小企業に向けて行う施策を促進するため」に存在します。中小企業支援の助成金は経済産業省関連と厚生労働省関連とあり、分類すると経済産業省関連では、「中小企業の革新的活動の支援」「研究開発の支援」などがあり、厚生労働省関連では、「雇用安定の促進」「創業・異業種進出における人材確保支援」「社員の能力開発支援」などがあります。ここで押さえておかなければならないことは、「主役は、助成金を出す側の国や県である。」ということです。いくら中小企業側が「設備投資する。」とか、「研究開発をする。」とか、「社員を採用する。」とかしても、そのままでは助成金の対象に該当しません。「研究開発のために設備投資をする。」というように中小企業の研究開発のための支援策に合致するとか、「60歳以上の方を公共職業安定所から採用する。」というように就職困難者の雇用促進を行う施策に合致するのであれば該当してくる可能性はあります。
|
| 2.事前に計画書等を作成・提出する必要がある。 |
| ほとんどの助成金は事前に計画書で認定申請を行うのが原則です。よって、計画書の認定日前に行った助成金対象となる費用支出(設備投資とか人材採用とか)は対象になりません。助成金申請事務も計画的に行わなければなりません。事前に事務手続きの流れを知っておく必要があります。
|
| 3.公募時期があらかじめ決まっている。 |
| 特に経済産業省関連の助成金(中小企業の革新的活動の支援、研究開発の支援など)のほとんどが、申請時期が年度ごとの予算で決まっているということです。毎年1月から3月にかけて、補助金ごとに説明会が開催されます。4月から6月にかけて、公募が実施されます。7月ころ、採択が実施され、認定されます。ここからの費用が助成金の対象となります。2次募集がある場合は9月〜10月にかけて公募がおこなわれる。少なくとも半年以上前から準備しておく必要があり、例外もあるので昨年度の実施予定を調べて、必ず問合せすることをお勧めします。
|
| 4.多くの補助金は「採択」されなければ受けられない。 |
| これも経済産業省関連の助成金のほとんどですが、公募が行われ、何件も認定申請書が提出される中で、「採択」つまり選ばれなければなりません。選ばれる基準として、新規性が高い(今までにない技術開発である。今までにない事業内容である。)、波及効果が高い(社会全体に利益をもたらす内容である。社会貢献度が高い。)、実現可能性が高い(計画期間内でその事業が実現される可能性が高い。)、財務状況が安定している(その事業を行える財務的な裏付けがある。)を十分満たす必要があります。
現在、財務状況の安定に関しては、「お金がないので助成金が欲しい」のが中小企業側の本音のところですが、助成金を出す行政側も助成しても成功に終わらなければ無駄遣いの指摘を受けることになるため、認定は厳しく審査されます。
|