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親が会社を経営しており息子二人がその会社にいるとすると、その会社を息子二人にそれぞれ分割して相続させることは今まではできませんでした。しかし会社分割の方法を使えばそれは可能になります。その会社が不動産業と建設業を営んでいたとして、相続対策として建設業を分割して新会社を設立しておけば、兄は不動産業の会社、弟は建設業の会社を別々に相続することができます。もちろん、ひとつの業種を分割することもできます。会社の支配権をめぐって株主間で争いが繰り広げられることはそんなに珍しいことではありません。その典型例が兄弟間の争いでしょう。このようにすれば一つの会社を兄弟別々に相続し、兄弟間の争いが生じることを防ぐことができます。
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