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<第7号> |
「厚生年金保険法の改正について」
去る2月10日、2004年年金制度改革の関連法案が閣議決定し、今国会での成立をめざすこととなりました。現時点では成立前なので、閣議決定されている情報に基づいて、議論されてきた経過を踏まえながら事業主及び従業員の皆さんに影響が大きいと思われる主なポイントについて述べたいと思います。1、企業負担・本人負担の増加 |
現在の厚生年金保険料率は13.58%(労使折半)。改正後は本年10月より+0.354%上げ、2017年度(平成29年度)以降は18.30%を上限として固定することが閣議決定されています。 これは、たとえば年収650万円(月給41万円、半期の賞与79万円(ともに税引前))の会社員では、現行年間の厚生年金保険料額で44万円余りのところ2017年度では59万円余り、差額として15万円余り(いずれも折半後の金額)となる計算です。 企業負担はもちろん、従業員本人の負担も徐々に重くなっていくことはまちがいないようです。 |
2、パートタイマーの適用拡大は見送り |
現行では、パートタイマー自身の年収が130万円未満で、かつ勤務時間や勤務日数が正社員と比べて4分の3未満であれば厚生年金の加入者としなくて良いとされています。これが、「4分の3未満」でなく、「週20時間以上」の勤務者は厚生年金の被保険者としようという案が出され、随分議論されました。とりわけ、パートタイマーを多く雇い入れているサービス業などをはじめ様々な業界からの猛反対がありました。結局今回は見送られることとなりました。とはいえ、廃案になったわけではなく、5年後をメドに検討していくことになっています。 |
3、70歳以降の在職老齢年金制度導入 |
原則として25年以上何らかの公的な年金制度に加入していれば、原則として65歳以降は国民年金の制度から老齢基礎年金を受給できます。そして、さらに厚生年金の加入期間がある人は、老齢基礎年金の上乗せとして老齢厚生年金が受け取れるというのが本来の老齢年金の姿です。ただし、昔の厚生年金保険法では、「老齢厚生年金は60歳から受け取れる」と定めてあったので、現在は60歳から特別に厚生年金の制度から老齢厚生年金が支給されています。(生年月日によって段階的に本来の老齢年金の姿に近づく給付パターンになっていきます) |
なお、これら新制度の運用に必要な細かい取り決めについては、国会を経て3月以降に決定されていくものと思われます。確かな情報入手を心がけて頂ければ幸いです。 |
専門家プロフィール |
鈴木久子 |
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