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有害物質を取扱っていた事業所の跡地が、住宅、公園のようなものに利用され、人への健康影響が生じてしまうような事態を防止するために、土壌汚染防止法が施行されました(平成15年2月15日)。
この法律では、次のことを定めています。
有害物質を使用していた事業所を廃止するとき、(売る前の)土地の所有者は、その土地の土壌汚染の状況について調査し、その結果を都道府県知事に報告しなければならない
都道府県知事は、土地の汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、土地の所有者に対し、汚染の除去等の措置を命ずることができる。
土壌汚染の調査にも多額の費用が掛かりますが、もし仮に汚染していることが判明し、汚染の除去を行う場合には、土地の広さにもよりますが数千万から数億円の費用が掛かることも覚悟しなければなりません。
環境に関する法令は複雑で数が多いため、何となくかかわり合いになるのを避けたいのが本音ですが、土地売買に関する最低限の知識として、この「土壌汚染対策法」を頭の片隅に置いておく必要があります。 |