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COLUMN
<第9号>

「土地売買のネック 土壌汚染対策法」

1、ISO認証取得時の土壌汚染問題
 中部地区の某メーカーの敷地で、環境が社会問題となる以前に地中に浸透させてきたトリクロロエチレン等が堆積し、許容値の数百倍の値が検出されて話題になったことがありました。

 当社のクライアントである某社もISO14001(環境マネジメントシステム)の認証取得にチャレンジし、システム構築を開始して数ヶ月がすぎたころ、工業用水として使用していた地下水の中からジクロロエチレンが検出され大騒ぎになりました。この件は、最終的に検出値が許容基準値以下であることが分かり事無きを得ましたが、ISOのコンサルティングにも色々なことが起こります。

 地下水の中から許容値以上の汚染物質が検出されたことがISO14001の取得に関して直接的な障害になるか否かは微妙な問題ですが、事業の拡大や縮小に伴い、工場の跡地であった土地を売買する場合には、売る側にとっても買う側にとっても大きな問題となります。
2、土壌汚染防止法が施行 〜事業用地に注意〜

 有害物質を取扱っていた事業所の跡地が、住宅、公園のようなものに利用され、人への健康影響が生じてしまうような事態を防止するために、土壌汚染防止法が施行されました(平成15年2月15日)。
 この法律では、次のことを定めています。

有害物質を使用していた事業所を廃止するとき、(売る前の)土地の所有者は、その土地の土壌汚染の状況について調査し、その結果を都道府県知事に報告しなければならない
都道府県知事は、土地の汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、土地の所有者に対し、汚染の除去等の措置を命ずることができる。
 土壌汚染の調査にも多額の費用が掛かりますが、もし仮に汚染していることが判明し、汚染の除去を行う場合には、土地の広さにもよりますが数千万から数億円の費用が掛かることも覚悟しなければなりません。

 環境に関する法令は複雑で数が多いため、何となくかかわり合いになるのを避けたいのが本音ですが、土地売買に関する最低限の知識として、この「土壌汚染対策法」を頭の片隅に置いておく必要があります。


専門家プロフィール
佐々木恭助

【プロフィール】
秋田大学 鉱山学部 機械工学科卒業。三菱重工業梶A菱重コールドチェーン葛ホ務を経て現在に至る。

【得意・専門分野】
製品の設計開発、設備の設計施工、品質保証、品質管理。
環境、品質、情報をトータルにデザインする晴嵐社・・・ 技術に関することなら何でもご相談ください。

【合資会社 晴嵐社】
〒509-0263 岐阜県可児市緑1−69
TEL 0574-65-8515  FAX 0574-65-2381   E-mail seiran@ma.ctk.ne.jp 

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