出資者である社員には退社制度があり、いつでも自己の持分の払い戻しを会社に対し
て請求する事ができます。払い戻し金額の算定に際しては、含み益に対する法人税等相当額の控除は行われず、よって過重な資金の負担がかかることになります。出資払戻し請求にからんだ裁判も多くなっているようです。
また、現在の出資者が高齢化しつつある中、将来、相続等の発生によって生じる問題を、今から検討しておく事も重要です。有限責任社員の出資持分は相続されることになっているため、将来、相続等が発生した場合、有限責任社員の地位は、次世代に引き継がれます。地位を受け継いだ有限責任社員は、会社の経営に参加するか、若しくは、経営に参加しないで出資分の払い戻しを請求するか、どちらかの選択をする必要があります。どちらも、今後の会社経営には大きく影響することになると考えられます。 |