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COLUMN
<第24号>

遺産分割を上手にやると、相続税が減少!!

1. 配偶者の税額軽減は、2次相続まで考えると本当に有利か?
 通常、社長が亡くなると、配偶者の税額軽減制度を使えるため、遺産のうち、法定相続分(夫婦・子供の場合、奥さんは2分の1)を奥さんに分け、奥さんを無税にし、残りを子供に分ける場合が多いようです。1次相続だけを考えれば、配偶者の税額軽減制度を使い相続することが、最も相続税を少なくする遺産分割方法です。しかし、何年後かにおこる2次相続までを考えると、必ずしもそうとは限らなくなります。
2. 社長夫婦と子供2人のケースでの試算例
財産
社長の財産
奥さんの財産
自宅土地・建物
5000万
その他不動産
25000万
10000万
預貯金
10000万
10000万
自社株
10000万
5000万
生命保険
(5000万)
(2500万)
死亡退職金
(5000万)
(2500万)
6億
3億

*上記は相続税評価額(但し、生保・退職金は受取金額)
*小規模宅地等の評価減は適用済み

上記の社長の財産を、奥さんが半分相続した場合と20%相続した場合で、社長の1次相続と何年後かにおこる奥さんの2次相続時の税金を試算してみました。なお、わかりやすくするために、社長・奥さんの財産とも、価額の変動はないと仮定。

3. 優先順位は相続税の軽減より、円滑な事業承継

A◆配偶者軽減を利用した場合の相続税額

 
1次相続
2次相続
 
配偶者
50%     0
 
子供1
25% 3625万
50%  8500万
 
子供2
 25% 3625万
50%  8500万
総合計
100% 7250万
100% 17000万
24250万

B◆配偶者が20%を相続した場合の相続税額

 
1次相続
2次相続
 
配偶者
20%      0
 
子供1
40%  5800万
50% 4900万
 
子供2
40%  5800万
50% 4900万
総合計
100% 11600万
100% 9800万
21400万

AとBを比較すると、1次相続で配偶者軽減制度をまるまる使い奥さんに法定相続分である2分の1を分けるより、20%のみを奥さんに分け、残りを子供に分けたほうが、2次相続まで考えると2850万の相続税が少なくなります。
もちろん、基本は事業の円滑な承継です。税金は安くなったが肝心の事業承継がうまくいかないようでは話にならないので、どう分割するかには十分注意してください。
2次相続までの相続税を少なくする手段は他にもあるわけですが、上記は基本的な検討事項の一つですので、頭に置いておいてもよいのではと思います。

 

専門家プロフィール
舌古 孝之

【プロフィール】
経営コンサルタント ファイナンシャルプランナー(CFP)
早稲田大学商学部卒業後、銀行勤務を経て、名南経営センター(名古屋)に入社し、中堅中小企業の会計・経営指導業務に関わる。1998年、(株)Z総研(本社:桑名市)を設立し独立起業。2003年本物の仕事をするため(株)Jパートナーを設立、それぞれが独立した士業・コンサルタントを組織し、各専門家の能力を結集したコンサル事業に挑戦中。

【得意・専門分野】
オーナー・事業主の資産形成・資産防衛管理,経営計画・利益計画の作成、
後継者育成・管理者の自己革新研修、中小企業の事業承継・M&A相談


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