お電話でのお問い合わせはこちら TEL:0120-418-048 お問い合わせはこちらへ |
<第24号> |
遺産分割を上手にやると、相続税が減少!!
1. 配偶者の税額軽減は、2次相続まで考えると本当に有利か? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常、社長が亡くなると、配偶者の税額軽減制度を使えるため、遺産のうち、法定相続分(夫婦・子供の場合、奥さんは2分の1)を奥さんに分け、奥さんを無税にし、残りを子供に分ける場合が多いようです。1次相続だけを考えれば、配偶者の税額軽減制度を使い相続することが、最も相続税を少なくする遺産分割方法です。しかし、何年後かにおこる2次相続までを考えると、必ずしもそうとは限らなくなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 社長夫婦と子供2人のケースでの試算例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*上記は相続税評価額(但し、生保・退職金は受取金額) *小規模宅地等の評価減は適用済み 上記の社長の財産を、奥さんが半分相続した場合と20%相続した場合で、社長の1次相続と何年後かにおこる奥さんの2次相続時の税金を試算してみました。なお、わかりやすくするために、社長・奥さんの財産とも、価額の変動はないと仮定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 優先順位は相続税の軽減より、円滑な事業承継 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A◆配偶者軽減を利用した場合の相続税額
B◆配偶者が20%を相続した場合の相続税額
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AとBを比較すると、1次相続で配偶者軽減制度をまるまる使い奥さんに法定相続分である2分の1を分けるより、20%のみを奥さんに分け、残りを子供に分けたほうが、2次相続まで考えると2850万の相続税が少なくなります。 |
専門家プロフィール |
舌古 孝之 |
|
|
▲PAGE UP 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-16-17 花車ビル南館9F TEL:(052)485-8271 FAX:(052)485-8272 E-mail:office@j-partner.com |
ご注意:このサイトはIE5.5またはNN6.1以降のブラウザでご覧下さい。 これ以前のバージョンではレイアウト崩れ等の不具合を起こす可能性があります。 |