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<第26号> |
土壌汚染について
2003年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されてから、各地方自治体でも環境関係の条例が改正されています。土壌汚染対策法では、特定有害物質を使用する特定施設の廃止時に土壌調査を義務付けていますが、愛知県や三重県の県条例では、その他に大規模な土地(3,000u以上)の改変時に、土壌調査が必要となりました。
1. 土壌汚染調査の動向 |
最近の不動産売買においては、工場事業地の履歴が無くても土地購入予定者より土壌汚染調査のオーダーが増えて来ました。また、定期借地における変更契約に定期的な土壌調査の文言をおり込むケースも見受けられます。 |
2. 土壌汚染と情報開示 |
土壌汚染調査や浄化対策は多額の費用を要するだけではなく、汚染の事実を行政に報告すると 情報開示になります。事業主にとってはこの事が企業のマイナスイメージに繋がるように思えますが、「環境対策について前進的な企業イメージ」は、遅滞無く適切な対策を検討し、行政に報告する事により生まれるものだと思います。 |
3.土壌汚染が存在する土地の運営 |
土地購入予定者のハンドリングにより土壌調査を実施し、汚染が判明したら情報開示されると言う、事業主にしてみれば「土壌汚染」というキーワードのせいで、事業場の単純売買も簡単なものでは無くなりました。また、調査会社の言いなりになってしまい、過分な調査や浄化対策を余儀なくされる場合も見受けられるようです。買い手側の調査ではなく自主的な調査を行い、最終的な土地の有効利用のシミュレーションを描き、それに見合った浄化対策を講じる事により、浄化費用の削減が見込めると考えられます。 |
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