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私たちJパートナーはそれぞれが独立したプロ専門家(FP、公認会計士・税理士・不動産鑑定士・社会保険労務士等の士業、経営コンサルタント他)の集団です。皆様が抱える問題をプロの視点から総合的にサポートします。 | |||
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金庫株を活用した事業承継対策<亡くなった株主の相続人に株式を取得されたくない場合> 旧商法では自己株式の取得を原則として禁止していました。平成に入りこの禁止規定が徐々に緩和され、会社法下では一定の制約*1があるものの、自己株式の取得=金庫株の取得が柔軟にできるようになりました。 *1 自己株式の取得後の純資産額が300万円を下ることはできないこと、株主総会の所定の決議が必要等
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